■支給条件・申請方法
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| 交換できる紙おむつの種類 |
| テープ止めタイプ・パンツタイプ・尿取りパッド・フラットタイプ |
| 支給条件 |
以下の@〜D全てに該当する方が対象です
@久留米市内に住民票をおき、在宅で生活されている方
A65歳以上又は65歳以下で認知症の方
B要介護認定において要支援以上の方
C対象者本人の市県民税が非課税である方
D身体的・精神的理由によりおむつが常時必要な方 |
| 申請方法 |
@久留米市役所長寿介護課又は総合支社で申請用紙をもらいます。
Aケアプランを作成しているケアマネージャーに裏書(説明文)を記入してもらいます。
B本人、又はケアマネージャーが長寿介護課又は総合支所に申請用紙を提出します。
※ケアプランを自分で作成されてる方は在宅支援センターで記入してもらいことになります。 |
| 給付の可否 |
毎月月末・15日で〆切り、〆切日以降に支給の可否を決定します。
給付可の場合 : 決定した月から郵送での支給開始となります。
給付不可の場合 : 封書での通知となります。 |
| 申請例 |
例)4月5日に申請し、給付可の場合。4月からの給付。

例)4月18日に申請し、給付可の場合。5月からの給付。
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| 支給額 |
月額6000円 または3000円
本人市県民税非課税で、世帯非課税の方⇒6000円まで
本人市県民税非課税で、世帯課税の方⇒3000円まで
※生活保護等の方も含みます。
※課税・非課税は収入によって変わります。詳しくは久留米市長寿介護課にお尋ねください。 |
| 支給の停止 |
次の要件に該当した場合、支給停止となります。
●本人死亡
●市外転出
●以下の施設に入所・入院した時
・養護老人ホーム
・介護保険施設
・障害者施設
・更正施設
・病院、診療所(1ヵ月以内の場合は支給対象になります)
※グループホーム、有料老人ホームは在宅扱いとなるため、給付対象施設となります。 |
| 支給方法 |
原則として登録事業者からの直接配送による現物給付です。
ただし、店舗にて直接給付券を使い購入できる場合もあります。
購入の際は給付券を渡していただき、超過分を現金でお支払いただきます。
※西部クリーンは登録事業者です。 |