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給付券の申請方法

正式名称 介護用品支給事業給付券

久留米市では平成17年4月から介護用品支給事業が始まりました。
対象の方は久留米市より給付券を支給され、紙おむつと交換する事が出来ます。

■支給条件・申請方法

交換できる紙おむつの種類
テープ止めタイプ・パンツタイプ・尿取りパッド・フラットタイプ
支給条件
以下の@〜D全てに該当する方が対象です
 @久留米市内に住民票をおき、在宅で生活されている方
 A65歳以上又は65歳以下で認知症の方
 B要介護認定において要支援以上の方
 C対象者本人の市県民税が非課税である方
 D身体的・精神的理由によりおむつが常時必要な方
申請方法
 @久留米市役所長寿介護課又は総合支社で申請用紙をもらいます。
 Aケアプランを作成しているケアマネージャーに裏書(説明文)を記入してもらいます。
 B本人、又はケアマネージャーが長寿介護課又は総合支所に申請用紙を提出します。
 ※ケアプランを自分で作成されてる方は在宅支援センターで記入してもらいことになります。
給付の可否
毎月月末15日で〆切り、〆切日以降に支給の可否を決定します。
給付可の場合 : 決定した月から郵送での支給開始となります。
給付不可の場合 : 封書での通知となります。
申請例
例)4月5日に申請し、給付可の場合。4月からの給付。

例)4月18日に申請し、給付可の場合。5月からの給付。
支給額
月額6000円 または3000
本人市県民税非課税で、世帯非課税の方⇒6000円まで
本人市県民税非課税で、世帯課税の方⇒3000円まで
※生活保護等の方も含みます。
※課税・非課税は収入によって変わります。詳しくは久留米市長寿介護課にお尋ねください。
支給の停止
次の要件に該当した場合、支給停止となります。
     ●本人死亡
     ●市外転出
     ●以下の施設に入所・入院した時
       ・養護老人ホーム
       ・介護保険施設
       ・障害者施設
       ・更正施設
       ・病院、診療所(1ヵ月以内の場合は支給対象になります)
     ※グループホーム、有料老人ホームは在宅扱いとなるため、給付対象施設となります。
支給方法
原則として登録事業者からの直接配送による現物給付です。
ただし、店舗にて直接給付券を使い購入できる場合もあります。
購入の際は給付券を渡していただき、超過分を現金でお支払いただきます。
※西部クリーンは登録事業者です。



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